賃貸物件の契約を解除し、賃借人が退去した後も、大量の残置物が残されているケースがあります。これらの残置物をどのように処理すれば良いのか。この記事では、契約解除後の残置物処理について、法的問題と対策を解説します。まず、残置物の所有権は、基本的には賃借人にあります。そのため、賃貸オーナーが勝手に残置物を処分することはできません。処分してしまうと、損害賠償請求を受ける可能性があります。残置物を処分するためには、まず、賃借人に残置物の撤去を求める必要があります。内容証明郵便などで、撤去期限を明記して通知します。もし、賃借人が撤去期限までに残置物を撤去しない場合は、裁判所に残置物処分許可の申し立てを行います。裁判所は、残置物の価値や量などを考慮し、処分許可の判断を下します。裁判所の許可を得たら、残置物を処分することができます。処分方法としては、専門の業者に依頼するのが一般的です。業者は、残置物の分別、搬出、処分を適切に行ってくれます。残置物の処分費用は、原則として賃借人が負担します。しかし、賃借人が費用を支払わない場合は、賃貸オーナーが立て替える必要があります。立て替えた費用は、後日、賃借人に損害賠償請求することができます。残置物処理にあたっては、いくつかの注意点があります。まず、処分する前に、写真や動画で残置物の状況を記録しておくことが重要です。また、処分した後は、処分業者から領収書を受け取り、保管しておきましょう。残置物処理は、法的にも煩雑な手続きが必要です。弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。この記事が、残置物処理に悩む皆様の一助となれば幸いです。